旅行業約款
【第一章 総則】 第一条(適用範囲) 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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第二条 (用語の定義) この約款で「受注型企画旅行」とは、当社 が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行 代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
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第三条(旅行契約の内容) 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
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第四条(手配代行者) 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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【第二章 契約の締結】 第五条 (企画書面の交付) 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込 みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、 旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
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第六条(契約の申込み) 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
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第七条 (契約締結の拒否) 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
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第八条 (契約の成立時期) 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
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第九条 (契約書面の交付) 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
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第十条 (確定書面) 前条第一項の契約書面において、確定され た旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して 列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがな された場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付しま す。
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第十一条 (情報通信の技術を利用する方法) 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、 企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する 事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事 項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
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第十二条 (旅行代金) 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
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第三章 契約の変更 第十三条(契約内容の変更) 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
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第十四条(旅行代金の額の変更) 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済 情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される 程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができま す。
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第十五条(旅行者の交替) 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
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第四章 契約の解除 第十六条 (旅行者の解除権) 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
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第十七条 (当社の解除権等ー旅行開始前の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
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第十八条 (当社の解除権-旅行開始後の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
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第十九条(旅行代金の払戻し) 当社は、第十四条第三項から第五項までの 規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了 日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
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第二十条(契約解除後の帰路手配) 当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
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第五章 団体・グループ契約 第二十一条(団体・グループ契約) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
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第二十二条 (契約責任者) 当社は、特約を結んだ場合 を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているも のとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
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第二十三条 (旅程管理) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
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第六章 旅程管理 第二十四条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
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第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
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第二十六条 (添乗員等の業務) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
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第二十七条 (保護措置) 当社は、旅行中の旅行者 が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によ るものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりませ ん。 |
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第七章 責任 第二十八条(当社の責任) 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当 たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、 その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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第二十九条 (特別補償) 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
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第三十条(旅程保証) 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の 重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備 の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の 翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、こ の限りではありません。
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第三十一条(旅行者の責任) 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) 第三十二条(弁済業務保証金) 当社は、社団法人全国旅行業協会の会員になっております。
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【別表第一】 取消料(第十六条第一項関係) 国内旅行に係る取消料
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海外旅行に係る取消料
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【別表第二】 変更補償金(第三十条第一項関係)
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渡航手続代行契約の部 第一条(適用範囲) 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者) 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 |
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第三条(渡航手続代行契約の定義) この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。 (1) 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 (2) 出入国手続書類の作成 (3) その他前各号に関連する業務 |
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第四条(契約の成立) 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
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第五条(守秘義務) 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 |
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第六条(旅行者の義務) 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
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第七条(契約の解除) 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
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第八条(当社の責任) 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の 翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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旅行相談契約の部 第一条(適用範囲) 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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第二条(旅行相談契約の定義) この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
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第三条(契約の成立) 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
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第四条(相談料金) 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 |
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第五条(当社の責任) 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日 から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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募集型企画旅行条件書 ●1 募集型企画旅行契約 |
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(1) | この旅行は、旅行会社が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 |
(2) | 旅行契約の内容・条件 は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企 画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 |
(3) | 日程中に3泊以上のク ルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨記載した旅行については、当社クルーズ船を利用する海 外旅行に使用する旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。 |
(4) | 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。 |
(5) | 当社が旅行契約により 旅程を管理する義務を負う範囲は、日本出発のものについては、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するま でとなります。海外発着のものについては、最終旅行日程表でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。 |
(6) | 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、契約書面に記載の追加代金(または無料)で利用する場合には、この部分も旅行契約の範囲に含まれます。 |
![](https://www.tabigasuki.jp/price/sp.gif)
●2 旅行契約のお申し込み・ご予約 | ||||||||||
(1) | 1.当社、2.旅行業法で規定された「受託営業所」(以下1.2.を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。 | |||||||||
(2) | 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお 客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を 構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引 は、当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約 責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではございません。また、当社らは、契 約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | |||||||||
(3) | ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 | |||||||||
(4) | 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通 信手段による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した 日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を 提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。 | |||||||||
(5) | お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締 結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様とし て登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したとき に、申込金として受領いたします。但し、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または 「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。 | |||||||||
(6) | 本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。 | |||||||||
(7) | 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。 | |||||||||
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但し、特定期間、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
![](https://www.tabigasuki.jp/price/sp.gif)
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●3 お申し込み条件 | |
(1) | 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を 条件といたします(但し一部のコースを除きます。)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行 の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コー スの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。 |
(2) | 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。 |
(3) | 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損 なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範 囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担といたします。 なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び 出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの 場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部につ いて内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。 |
(4) | 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 |
(5) | お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診 断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担 となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。 |
(6) | お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し、別途条件でお受けすることもございます。 |
(7) | お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。 |
(8) | 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。 |
(9) | 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。 |
(10) | その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。 |
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●4 旅行契約の成立時期 | |
(1) | 第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立いたします。 |
(2) | 第2項(5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。 |
(3) | 電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。 1.事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。 2.事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。 |
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●5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し | |
(1) | 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。 |
(2) | 当社らはあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面とし て、お客様に、集合時刻・場所、最低限日本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅 行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィークな ど特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しする場合がございます。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)但し、お申し 込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を 含みます。 |
(3) | 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行 サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術 を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録 されたことを確認いたします。 |
(4) | 本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社らの使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。 |
![](https://www.tabigasuki.jp/price/sp.gif)
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●6 旅行代金のお支払い | |
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。 |
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●7 お支払い対象旅行代金 | |
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット またはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し 引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 |
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●8 お客様が出発までに実施する事項 | |
(1) | 旅券(パスポート)、 査証 (ビザ) について 旅行に要する旅券(パスポート)・査証 (ビザ) の確認、 取得はお客様の責任で行っていただきます。 但し、 当社らでは所定の料金を申し受け、 別途契約として手続きなどの一部代行を行う場合がございます。 |
(2) | 保健衛生について 渡航先(国または地域)によっては、 予防接種証明書の取得が必要な場合がございますので、 その確認、 取得はお客様の責任で行っていただきます。 なお、 渡航先の衛生状況や予防接種に関する情報については、 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。 |
(3) | 海外危険情報について 渡航先(国または地域)によっては、 外務省「海外危険情報」など、 国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がございます。 お申込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。 外務省「外務省海外安全でご確認ください。 |
(4) | 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について 旅行のお申し込み後、 旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、 当社は、 旅行契約の内容を変更しまたは解除することがございます。 外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、 当社は旅行の催行を中止する場合がございます。 その場合は旅行代金を全額返金いたします。 但し、 当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、 旅行を催行する場合がございます。 この場合にお客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の取消料をいただきます。 |
(5) | 当社らは、(1)の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書 類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書 類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではございません。 |
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●9 旅行代金に含まれるもの | |
(1) | 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。(コースにより等級が異なります。等級が選択できるコースでは募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。) |
(2) | 旅行日程に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス・車などの料金。 |
(3) | 旅行日程に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)。 |
(4) | 旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金(募集パンフレット、ホームページなどに特に別途の記載のない限り、2人部屋に2名様または3名様の宿泊を基準といたします。)。 |
(5) | 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。 |
(6) | 1名様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場 合は1名様20kgが原則となっておりますが、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行 い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していた だく場合がございます。 |
(7) | 添乗員同行コースの添乗員同行費用。 |
(8) | 団体行動中のチップ。 |
上記(1)~(8)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 |
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●10 旅行代金に含まれないもの | |
第9項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。 | |
(1) | 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 |
(2) | クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。 |
(3) | 傷害、疾病に関する医療費など。 |
(4) | 渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金)。 |
(5) | 日本国内の空港施設使用料(但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。 |
(6) | 旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む。)(但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。 |
(7) | 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。 |
(8) | 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。 |
(9) | 一人部屋を使用される場合の追加代金。 |
(10) | 希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。 |
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●11 追加代金と割引代金 | ||
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。 | ||
(1) | 追加代金 | |
1. | お客様のご希望により一部屋(二人用)を1名様で使用することを保証するための追加代金。 | |
2. | 1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「一人部屋追加代金」。 | |
3. | ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 | |
4. | 航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。 | |
5. | 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。 | |
6. | 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。 | |
7. | 「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。 | |
8. | その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。 | |
(2) | 割引代金 | |
1. | 「3名1室(トリプル)割引」などとし、1つの部屋に3名様以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。 | |
2. | 「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。 | |
3. | その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。 |
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●12 旅行契約内容の変更 |
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービ ス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ 円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅 行日程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。 |
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●13 旅行代金の額の変更 | |
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。 | |
(1) | 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などに より通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 |
(2) | 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。 |
(3) | 第12項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当 該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、 またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運 送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。 |
(4) | 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。 |
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●14 お客様の交替 | |
(1) | お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の 方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、所定の用紙を当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料 としてお客様1名様あたり1万円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間外の場合を除きます。)。 |
(2) | 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社ら が受理した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は、 コース・時期などにより当該交替をお受けできない場合がございます。 |
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●15 旅行契約の解除・払い戻し | ||||||||||||||||||||||||||
(1) | 旅行開始前の解除・払い戻し | |||||||||||||||||||||||||
1. | お客様の解除権 | |||||||||||||||||||||||||
(ア) | お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の海外募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する海外募集型企画旅行(オプショナルツアー)を除く)〉 | ||||||||||||||||||||||||||
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ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31 日、12月20日~1月7日をいいます。日本発着時に船舶を利用する旅行及び日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、募集パンフレット上にクルー ズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明示する取消料によります。 | ||||||||||||||||||||||||||
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(イ) | お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 | |||||||||||||||||||||||
a | 第12項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 | |||||||||||||||||||||||||
b | 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 | |||||||||||||||||||||||||
c | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||||||||||||||||||||||||
d | 当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 | |||||||||||||||||||||||||
e | 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 | |||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 当社らは本項「(1)の1.の(ア)」により旅行契約が解除 されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その 差額を申し受けます。また本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻 しいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 当社の解除権 | |||||||||||||||||||||||||
(ア) | お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||
(イ) | 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||
a | お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 | |||||||||||||||||||||||||
b | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 | |||||||||||||||||||||||||
c | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 | |||||||||||||||||||||||||
d | お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||
e | お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないと き。この場合はピーク時に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始す るときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。 | |||||||||||||||||||||||||
f | スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 | |||||||||||||||||||||||||
g | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 旅行開始後の解除・払い戻し | |||||||||||||||||||||||||
1. | お客様の解除・払い戻し | |||||||||||||||||||||||||
(ア) | お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 | |||||||||||||||||||||||||
(イ) | 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行 サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 当社の解除・払い戻し | |||||||||||||||||||||||||
(ア) | 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||
a | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 | |||||||||||||||||||||||||
b | お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | |||||||||||||||||||||||||
c | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行の継続が不可能となったとき。 | |||||||||||||||||||||||||
(イ) | 当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 | |||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 解除の効果及び払い戻し 本項「(2)の2.の (ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1.の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、 契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなけ ればならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻し いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||
(エ) | 本項「(2)の2.の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
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●16 旅行代金の払い戻しの時期 | |
(1) | 当社は、第13項の(1)(2)(4)及び第15項の規定に より、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後 の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 |
(2) | 本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。 |
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●17 当社の指示 |
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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●18 添乗員と旅程管理 | |
(1) | 添乗員の同行の有無は募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。 |
(2) | 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 |
(3) | 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 |
(4) | 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。 |
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●19 当社の責任 | ||
(1) | 当社は、旅行契約の履行に当って、 当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償 いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 | |
(2) | お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではございません。 | |
1. | 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 | |
2. | 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 | |
3. | 官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。 | |
4. | 自由行動中の事故。 | |
5. | 食中毒。 | |
6. | 盗難。 | |
7. | 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。 | |
(3) | 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。 |
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●20 特別補償 | |
(1) | 当社は第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否 かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する海外募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来 の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により 携帯品損害補償金 (15万円を限度。 但し、 一個または一対についての補償限度は10万円。) をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目について は補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第19項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または 全部)に充当いたします。 |
(2) | お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライ ダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は 本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 |
(3) | 日程表において、 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、 当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。 |
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●21 お客様の責任 | |
(1) | お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
(2) | お客様は、 当社から提供される情報を活用し、 契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。 |
(3) | お客様は、 旅行開始後に、 契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認識したときは、 旅行地において速やかに当社、 当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。 |
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●22 オプショナルツアーまたは情報提供 | ||
(1) | 当社の募集型企画旅行参加中のお客 様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます。)は募集パンフ レットまたはホームページなど明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内 容の一部として取り扱いいたします。 | |
(2) | 募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。 | |
1. | お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地になります。 | |
2. | 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。 | |
3. | 契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。 | |
4. | 契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。 | |
5. | 現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 | |
(3) | 当社は、募集パンフレットまたは ホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツ によりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 |
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●23 旅程保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容 の重要な変更が生じた場合(但し、次の1.、2.、3.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率 を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。但し、当該変更について当社に第19項の(1)の規 定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 天災地変。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 戦乱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 暴動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 官公署の命令。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オ) | 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(カ) | 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(キ) | ご旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 第15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 本項(1)の規定にかかわらず、当 社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつ の旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 当社が本項(1)の規定に基づき変 更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補 償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いい たします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●24 通信契約 | |
当社らは、当社らが提携するクレ ジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払い を受ける」ことを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあり ますが(以上を「通信契約」という)、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合や、取扱できるカードの種類に 制約がある場合があります。) | |
(1) | 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。 |
(2) | 通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。但し、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。 |
(3) | 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 |
(4) | 与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでの お支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の1.の(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日 までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
(5) | 通信契約を締結したお客様に払戻すべき金額が生じたときは、 当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払戻します。この場合において、当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻しすべき額を通 知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
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●25 旅行条件・旅行代金の基準 |
この旅行条件は、2005年11月21日を基準としております。また、旅行代金は 2005年11月21日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制または、2005年11月21日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、 適用規制を基準として算出しております。 |
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●26 個人情報の取扱いについて | |
(1) | 当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、 旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、 お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 ※このほか、 当社及び取扱旅行会社では1.会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、 キャンペーンのご案内。 2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 3.アンケートのお願い。 4.特典サービスの提供。 5.統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。 |
(2) | 当社は、 当社が保有するお客様の個人データのうち、 氏名、 住所、 電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、 当社グループ企業との間で、 共同して利用させていただきます。 当社グループ企業は、 それぞれの企業案内、 商品及び催し物内容などのご案内、 ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがございます。 なお、 当社グループ企業の名称、プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(https://www.tabigasuki.jp)をご参照ください。 |
(3) | 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを、守秘義務契約を締結した土産物店に提供することがございます。 この場合、 お客様の氏名、 パスポート番号及び搭乗される航空便名などに係る個人データを、 あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。 なお、 これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、 当社のお問い合せ窓口あて、出発前までにお申し出ください。 |
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●27 その他 | |
(1) | お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 |
(2) | お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 |
(3) | 事故等のお申し出について 旅行中に、事故などが生じた場合は、 直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
(4) | 子供代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満 の方に適用いたします。また、幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内いたします。但し、募集パンフ レットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではございません。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれておりません。なお、幼児が航空機の 座席を使用する場合は子供代金が適用になります(特別子供代金の設定のあるコースを除く。)。 |
(5) | 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社 によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がございますが、同サービスの登録、旅行業約款などは原則として直接当該航空会社へ行っていただきま す。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更によりお客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当 社は理由の如何に関わらず第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航 空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。 |
(6) | 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(7) | 当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される 際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関へ の氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替とみなし、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情 により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には、第15項の当社所定の取消料をいただきます。 |
旅行業務取扱料金表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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